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ACPA

商標権者がサイバースクワッターを連邦裁判所で訴えることを可能にする米国法。UDRPに代わる手段として機能する。

公開日 2026年6月22日著者 Namefi Team
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ACPA(Anticybersquatting Consumer Protection Act:反サイバースクワッティング消費者保護法)は、1999年にランハム法の一部として制定された連邦法(15 U.S.C. § 1125(d))であり、米国の商標権者がサイバースクワッターを連邦裁判所で直接訴える権利を付与する。これにより、迅速ではあるものの契約上の制約を伴うUDRPのみに依存する必要がなくなる。原告が勝訴するには、被告が特徴的な商標と同一または混同を招くほど類似したドメインを、利益を得る悪意を持って登録・売買・使用したことを立証しなければならない。裁判所は悪意の有無を、法定の九項目テストに基づいて判断する。この判断基準には、登録者がそのドメイン名を以前に使用していた実績、実費を上回る価格での売却申出の有無、商標との類似度などが含まれる。ACPAに固有の特徴として、登録者が米国の対人裁判管轄の及ばない所在地にある場合、商標権者はドメイン自体を被告として提訴できる「対物管轄(in rem jurisdiction)」の制度がある。また、法定損害賠償額はドメイン1件につき1,000ドルから100,000ドルの範囲で、裁判所の裁量により決定される。

関連キーワード

  • ACPA
  • サイバースクワッティング対策
  • 米国商標法
  • ドメイン紛争
  • 連邦裁判所

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